日韓請求権協定の却下で問われる合意議事録の内容について?
韓国憲法裁判所は23日、請求権問題が完全かつ最終的に解決された
と規定した日韓請求権協定の違憲性が問われた裁判で、審判対象では
ないとして却下しています。
そこでこの日韓請求権協定はなんだったのかもう一度検証してみたい
と思います。
日韓請求権協定の合意内容
日韓請求権協定 日本と韓国が1965年に国交を正常化した際に結んだ
両国の請求権と経済協力について定めた協定です。
日本による無償3億ドル、有償2億ドルの資金提供とともに、両国と国民間の
請求権問題が「完全かつ最終的に解決されたことになることを確認する」と明記し、
植民地支配に関する請求権の決着が図られました。
今回却下される理由とは
韓国最高裁は2012年5月、「不法行為による損害賠償請求権は請求権協定
に含まれているとみるのは難しい」として、元徴用工の請求権を認めています。
そして審理を高裁に差し戻す初判決を下し、請求権問題が再燃していました。
要するに、韓国の司法は、不法行為による損害賠償請求権は、請求権協定には含まれていない
という立場をとり、その都度請求権をみとめてきています。
日本の立場は?
韓国の軍人・軍属や元徴用工らが日本政府を相手取り戦後補償訴訟を相次いで
起こしたが、日本の裁判所は「請求権協定で債権が消滅した」として訴えを退けています。
日本の立場は、日本の植民支配に起きた賠償問題はこの協定による賠償金と経済協力で
解決しているという立場です。
この問題、ある一定のところで線引きをしないと永遠と続きそうな気がします。
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